財団ホームご寄附のお願い
財団では、次代を担うこどもたちに本物の芸術・文化に触れる機会を数多く提供し、また、こどもたち自身が表現者となる活動に特に力を入れています。
2022(令和4)年、財団設立40周年を記念し、財団で生まれ活動中のジュニアグループ5団体(江東少年少女合唱団、ティアラこうとうジュニアバレエ教室、ティアラこうとうジュニアオーケストラ、森下文化センターキッズチアダンス・Sunny Wings、豊洲こどもミュージカル)が一堂に会した「江東こども芸術祭~ジュニアたちがつむぐステージ~」を開催し、その活動を紹介した動画を作成しました。
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団は地域社会の発展と、豊かな区民生活の形成に寄与することを目的に、江東区文化センターをはじめ、13の施設管理・運営を行っています。
自主事業・施設管理両面において区民相互の交流の促進、地域連帯意識の醸成、郷土理解を深めるために、生涯学習事業、芸術鑑賞事業、伝統文化展示事業等を実施しています。
これまでの取り組みを発展しつつ、今後の重要課題として「文化を伝承し未来を拓く次世代を育成し、更に活性化された地域コミュニティの実現」に取り組み、区民に信頼される運営を行ってまいります。
つきましては、本財団の事業にご理解とご賛同をいただき、格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
江東区文化コミュニティ財団へのご寄附は、「江東区」の文化事業の活性化と地域のコミュニティの育成を進めるために、活用させていただきます。
※江東区文化コミュニティ財団の寄附金は、個人・団体とも下記の流れに基づき、その寄附を承ります。尚、本財団に対する寄附金には、税制上の優遇措置が適用されます。
文化コミュニティ財団の実施する公益目的事業のうち、下記の用途に使用させていただきます。
※使途を特定の事業、施設へというご指定があれば、寄附時にその旨お申し出ください。
文化コミュニティ財団に寄附すると⇒寄附金控除が受けられます。
寄附金控除は次の算式で計算します。
財団への寄附金 - 2千円 = 寄附金控除
個人が公益財団法人江東区文化コミュニティ財団に対し寄附をしたときは、確定申告を行うことにより寄附金控除として、寄附金から2千円を引いた金額が所得金額から控除されます。(所得控除の上限あり)
※実際の減税額は所得により異なりますので、詳細は税務署にお問い合わせください。
江東区にお住まいの方は、寄附金から2千円を引いた金額の10%(都民税4%、区民税6%)が個人住民税から税額控除されます。
※上記寄附金は、総所得金額の30%が上限となります。
※その他の地域の方は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
文化コミュニティ財団に対する寄附は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
①文化コミュニティ財団に対する寄附金の合計額
②特別損金算入限度額
[資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000+所得金額×6.25/100]×1/2
比較計算 | 例1 | 例2 | 例3 |
---|---|---|---|
資本金等の額 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
所得の金額 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
特別損金算入限度額と計算式 | 350,000円 (2,000万円×0.00375+1,000万円×0.0625)÷2 |
662,500円 (2,000万円×0.00375+2,000万円×0.0625)÷2 |
643,750円 (1,000万円×0.00375+2,000万円×0.0625)÷2 |
50万円寄附で特別損金に算入できる額 | 350,000円 | 500,000円 (寄附金の全額) |
500,000円 (寄附金の全額) |
2023年度寄附金実績
2022年度寄附金実績
2021年度寄附金実績
2020年度寄附金実績
平成28年度寄附金実績
平成27年度寄附金実績
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団
〒135-0016 東京都江東区東陽4-11-3 管理課 寄附金担当
電話 03-3644-8119 FAX03-3646-8369