財団ホーム財団について
公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団は文化センター等の運営を通じて、区民の文化の高揚と地域コミュニティの交流・振興に寄与するため、昭和57 年3月に(財)江東区地域振興会として設立されました。平成22年4月1日公益財団法人への移行に併せて名称を変更いたしました。運営に当たっては、公平・公正を旨とし、住民の自主性と自発性を尊重し、利用者の立場に立った合理的で効率的な運営を基本としています。
江東区文化センターをはじめとする13の文化施設等の指定管理者として、一層のサービスの向上とともに区民の皆様に愛される施設運営と事業展開に取り組んでいます。
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団は定款に謳っている地域社会の発展と、豊かな区民生活の形成に寄与することを目的に、江東区文化センターをはじめ、13 の施設管理・運営を行っています。
自主事業・施設管理両面において区民相互の交流の促進、人間性の回復、地域連帯意識の醸成、郷土理解を深めるために、生涯学習事業、芸術鑑賞事業、伝統文化展示事業等を実施しています。
これまでの取り組みを発展させつつ、今後の重要課題として「文化を伝承し未来を拓く次世代を育成し、更に活性化された地域コミュニティの実現」に取り組み、江東区の文化事業のパートナーとして、区民に信頼される運営を行っています。
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、コミュニティの振興を図るとともに、文化の振興に関する事業を行うことによって地域社会の発展と豊かな区民生活の形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)コミュニティの振興に関する事業
(2)文化振興に関する事業
(3)江東区から受託する文化、コミュニティに関する事業
(4)江東区から受託する施設の管理運営に関する事業
(5)その他法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、東京都において行うものとする。
(基本財産)
第5条 基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(評議員)
第10条 この法人に評議員14名以上20名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集するには、評議員会の日の5日前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長のほか、出席した評議員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上10名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とし、1名の副理事長を置くことができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(4)その他法令で定められた事項
(理事会の種類及び開催)
第30条 理事会は定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から理事長に対し、会議の目的事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事が必要と認めて理事長に対し招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(定款の変更)
第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第36条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第37条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(事務局)
第40条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(委任)
第41条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、石橋久史とする。
4 この法人の最初の常務理事は、諏訪豊とする。
講座事業:一般教養、技芸習得講座の実施
コミュニティ振興事業:館まつり、展示会などの実施
情報発信事業:カルチャーナビKOTO の発行、インターネットによる情報発信
団体育成支援事業:自主グループ活動団体の支援
次世代育成事業:少年少女合唱団などの運営
イベント事業:各種コンサート、演劇等舞台芸術公演の開催
芸術鑑賞事業:各種コンサートの開催
次世代育成事業:ジュニアバレエ、ジュニアオーケストラなどの運営
団体育成支援事業:区民オーケストラなどアマチュア芸術団体への協力
情報発信事業:ティアラペーパー(会員向け)の発行、インターネットによる情報発信
常設展:江東区の歴史・文化を理解する常設展示
特別展:各館の特徴を生かしたテーマ性の高い企画展示
イベント事業:時雨忌大会など鑑賞・体験・創作の場の提供
講座事業:江東区の歴史・文化を専門的に理解するための講座の実施
歴史文化普及事業:夏休みこども事業など学習の補助、団体の育成
刊行物・グッズ(販売)事業:展示資料に親しみ理解を深めるための各種グッズの販売
資料収集・調査研究事業:文献、釣り道具、寄贈資料の調査研究ならびに収集
1982(昭和57)年3月 | 財団法人江東区地域振興会設立 |
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4月 | 江東区文化センター開設(6月開館) |
1985(昭和60)年4月 | 芭蕉記念館管理運営を受託(昭和56年4月開館) |
1986(昭和61)年4月 | 江東公会堂管理運営を受託(昭和40年3月開館)
勤労福祉会館管理運営を受託(昭和46年4月開館) 総合区民センター管理運営を受託(昭和54年4月開館) 産業会館開館 |
10月 | 深川江戸資料館開設(11月開館) |
1987(昭和62)年4月 | 東大島文化センター開設(7月開館) |
5月 | 施設オンラインシステム稼働 |
1989(平成元)年4月 | 豊洲文化センター開設、開館 |
1990(平成2)年4月 | 砂町文化センター開設、開館 |
1991(平成3)年3月 | 女性センター(現:男女共同参画推進センター)開設、開館
東大島文化センター移転、開館 産業会館、勤労福祉会館が、財団法人江東区中小企業公社へ移管 |
7月 | 江東公会堂全面改築により閉館 |
11月 | 森下文化センター開設(12月開館) |
1993(平成5)年4月 | CATV放送番組制作事業を受託 |
1994(平成6)年12月 | 江東公会堂(ティアラこうとう)開設、業務開始 |
1995(平成7)年4月 | チケットオンラインシステム稼働 |
1997(平成9)年9月 | 古石場文化センター開設(10月開館) |
1999(平成11)年11月 | 森下文化センターに田河水泡・のらくろ館開設 |
2000(平成12)年9月 | 亀戸文化センター開設(10月開館) |
12月 | 砂町文化センターに石田波郷記念館開設 |
2002(平成14)年1月 | 森下文化センターに伊東深水・関根正二紹介展示コーナー開設 |
4月 | 利用料金制度導入 |
2003(平成15)年1月 | 古石場文化センターに小津安二郎紹介展示コーナー開設 |
3月 | 中川船番所資料館開設、開館 |
2004(平成16)年4月 | 産業会館管理運営を受託
商工情報センター管理運営を受託 女性センターから男女共同参画推進センターに名称変更 |
2006(平成18)年4月 | 全15施設の指定管理者に移行。1期目の指定管理開始 |
5月 | 施設・チケットweb(インターネット)予約サービス開始 |
9月 | 講座web予約サービス開始 |
10月 | 施設利用申請受付日及び利用料金還付期日の一部改正
江東区文化センター他2館の駐車場有料化を実施 |
2007(平成19)年4月 | 産業会館の指定期間終了、社団法人東京都江東産業連盟へ移管 |
6月 | 江東公会堂(ティアラこうとう)改修工事のため休館 |
11月 | 江東公会堂(ティアラこうとう)改修工事終了により再開 |
2008(平成20)年4月 | 総合区民センター改修工事のため休館 |
12月 | 新公益法人制度施行 特例民法法人となる |
2009(平成21)年3月 | 総合区民センター改修工事終了により再開 |
5月 | 器具利用回数券の販売及び利用開始
施設利用の延長・早貸サービスの開始 |
7月 | 深川江戸資料館改修工事のため休館 |
2010(平成22)年4月 | 特例民法法人から公益財団法人へ移行
併せて公益財団法人江東区文化コミュニティ財団に名称変更 |
7月 | 深川江戸資料館改修工事終了により再開 |
2011(平成23)年3月 | 全14施設の指定管理者としての第1期指定期間満了
男女共同参画推進センターの指定期間終了 CATV放送番組制作事業の受託終了 |
-東日本大震災- | |
4月 | 全13施設の指定管理者として2期目の指定期間開始 |
2012(平成24)年7月 | 江東区文化センター改修工事のため休館 |
2013(平成25)年8月 | 江東区文化センター改修工事終了により再開 |
9月 | 施設予約システム自動抽選導入
砂町文化センター改修工事のため休館 |
2014(平成26)年7月 | 深川江戸資料館に横綱大鵬顕彰コーナー開設 |
10月 | 砂町文化センター改修工事終了により再開 |
2015(平成27)年7月 | 森下文化センター改修工事のため休館 |
9月 | 豊洲文化センターが豊洲シビックセンター内に移転、開館 |
2016(平成28)年3月 | 全13施設の指定管理者として2期目の指定期間満了 |
4月 | 全13施設の指定管理者として3期目の指定期間開始 |
8月 | 森下文化センター改修工事終了により再開 |
9月 | 江東公会堂(ティアラこうとう)改修工事のため施設貸出休止
中川船番所資料館改修工事のため休館 |
12月 | 江東公会堂(ティアラこうとう)改修工事終了により施設貸出再開
中川船番所資料館改修工事終了により再開 |
2017(平成29)年4月 | 中川船番所資料館会議室の貸出を開始 |
5月 | 森下文化センター工匠壱番館、深川江戸資料館へ移設のため閉館 |
6月 | 深川江戸資料館に匠の粋品処開設 |
7月 | 東大島文化センター改修工事のため休館 |
2018(平成30)年8月 | 東大島文化センター改修工事終了により再開 |
2021(令和3)年3月 | 全13施設の指定管理者として3期目の指定期間満了 |
4月 | 全13施設の指定管理者として4期目の指定期間開始 |
11月 | 深川江戸資料館改修工事のため休館 |
2022(令和4)年8月 | 深川江戸資料館改修工事終了により再開 |